無期雇用派遣もクビになるの?考えられる理由とクビにならないための方法を解説

無期雇用派遣もクビになるの?考えられる理由とクビにならないための方法を解説

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無期雇用派遣が気になっているけど、無期雇用でもクビになると聞いて不安。

無期雇用とはいえ派遣だし、本当に安定しているの?

そんな風に無期雇用派遣について気になっている方は多いと思います。

この記事では無期雇用派遣でもクビになることはあるのか、またその場合の考えられる理由について解説していきます。

クビにならないための方法についても紹介していますのでぜひ目を通してみてください。

無期雇用派遣でもクビになることはある?

結論から言えば、無期雇用派遣でもクビになることはあります。

しかし、無期雇用というからにはしっかりと終業規則に則ったルールがあり、個人的な理由でクビにすることはできません。

クビになってしまう条件をよく把握して、当てはまる行動をとらないことが大切ですよ。

無期雇用派遣でクビになる3つのパターン

では、無期雇用派遣でクビになってしまう3つのパターンについて紹介していきます。

  • 就業規則に違反した時
  • 休業期間が長い時
  • 一定期間修行先が決まらない時

就業規則に違反した時

まず派遣会社の規定している就業規則に違反した場合は、無期雇用派遣であってもクビになってしまいます。

例えば「宗教活動の禁止」に違反してしまったり「業務上の重大な過失」を起こしてしまったりした場合ですね。

規約違反をしてしまった本人の責任ですから、あらかじめ就業規則をよく理解して注意するしかありません。

こんな規則があるなんて知らなかった!なんてことにならないように備えましょう。

休業期間が長い時

休業期間、つまり派遣会社から紹介される仕事を受けられない状態が一定期間続くと、就業規則によってクビになあってしまうことがあります。

怪我や病気で長期間就業不可の状態が続いた場合もこれに当てはまりますね。

復職をするためには復職届という書類の提出が必要であり、これには担当医に署名が必要となりますよ。

一定期間就業先が決まらない時

病気や怪我以外の場合でも、例えば派遣会社から案件を紹介できない期間が一定期間続く場合、クビとなってしまうことがあります。

実際そこまで長期に渡って仕事を紹介できないことはほとんどないため、この理由でクビになるケースは多くありません。

無期雇用派遣では紹介された仕事を断るとクビになる?

無期雇用派遣では、派遣会社から紹介された案件を断るとクビになる、という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

実際のところはどうなのか、解説していきます。

そもそも無期雇用派遣は紹介された仕事を断れない

そもそもですが、基本的に無期雇用派遣ではルールとして紹介された仕事を断ることができません。

これはほとんどの派遣会社の就業規則に記載されています。

そういう前提があるということをまずは把握しておきましょう。

仮に1件断ったとしても即クビになる可能性は低い

もしですが、仮に紹介された仕事を一件断ったとしても、そのせいで即クビになることは考えにくいです。

基本的には断れませんが、理由によっては派遣会社と相談して対処してもらうことになります。

仕事を断りたい・選びたい人は有期雇用への転換を検討する

無期雇用派遣は、紹介された仕事を断らない前提で雇用されています。

希望に沿わない仕事は断りたい、仕事を選びたいと思う人は、無期雇用よりも有期雇用の方が向いているかもしれませんね。

有期雇用への転換も可能ですので検討してみると良いでしょう。

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無期雇用から有期雇用に転換する際の注意点

無期雇用から有期雇用への点眼は可能だというお話をしましたが、実際に転換を検討する際にはいくつか注意点もあります。

  • 失業手当について
  • 有休の引継ぎについて
  • 社会保険の引継ぎについて

失業手当について

無期雇用を退職する場合、それは「自己都合による退職」扱いとなります。

それにより、失業保険の受給ルールにある通り支給日は先付となります。

退職後の就業がすでに決まっている場合は気に知りことはありませんが、もし仕事が決まらない場合には注意が必要となりますよ。

有休の引継ぎについて

有休を引き継ぐ条件は有期雇用の場合と一緒です。

無期雇用を退職しても、有休が消えてしまうことはありませんので安心してください。

また派遣会社によっては、無期雇用の待期期間を有休消化にあてられることもあります。

その点は派遣会社によって勝手が異なりますので、気になる場合は派遣会社に問い合わせましょう。

社会保険の引継ぎについて

社会保険の引継ぎには、継続可能なケースと継続できないケースがあります。

基本的に、契約期間内に就業決定ができている場合は社会保険の継続が可能です。

一方で無期雇用を退職してしまった後だと、契約期間外となり社会保険の継続はできないことになるのです。

無期雇用の退職日が、加入している保険の満了日となりますからね。

ただし細かい条件が派遣会社によって異なることがありますので、あくまで1例として参考にしてみてください。

派遣社員も社会保険に加入できる?保険のメリットと手続きを解説

再度無期雇用に転換するための条件

無期雇用を退職後、やはりもう一度無期雇用に戻りたいと考える人もいると思います。

再度無期雇用に転換するためにはいくつかの条件を満たしている必要がありますので、そちらも解説していきます。

  • 契約期間中である
  • 通算雇用期間5年以上

契約期間中である

契約期間中とは、派遣会社から紹介された仕事を受けて就業中の状態の事。

無期雇用を退職した後、同じ派遣会社で有期雇用として仕事を受けている状態なら、無期雇用への転換申し込みができます。

一方無期雇用を退職し、その後新たに仕事が見つからない状態の場合、これは「契約期間中ではない」という扱いになります。

そのため無期雇用への申し込みをすることはできません。

通算雇用期間5年以上

無期雇用に転換するためには、基本的に通算での雇用期間が5年以上必要となります。

ただし一定期間無契約状態(就業していない状態)が6か月続くと、通算期間はリセットされてしまうのです。

まとめると、無期雇用を退職してから6か月未満で、さらに労働契約がある状態(紹介された仕事を受けて就業している状態)であれば、無期雇用へ再転換が可能ということです。

育休中に無期雇用を退職する際の注意点

育休中に無期雇用を退職する際の主な注意点は下記の2つです。

  • 退職日が育休の終了日となる
  • 育休明けと無期雇用は相性が悪い

退職日が育休の終了日となる

育休取得中に無期雇用の退職を考えている方は、無期雇用の退職日が育休の終了日となってしまうことに注意が必要です。

育休を最大に使えない事態を防ぐためにも、無期雇用を退職することを決めている人は「育休の終了日を退職日にしたい」という旨を担当者に伝えておきましょう。

育休明けと無期雇用は相性が悪い

無期雇用派遣の社員は、育児短時間勤務制度をなかなか利用することができません。

制度として使うことは可能なのですが、育児短時間勤務制度を使って勤務できる派遣案件が非常に少ないのですね。

直接雇用の社員が育休明けに復帰する際には用利用されますが、派遣社員が利用するにはまだまだ機会が限られているのが現実です。

またすでにお伝えしていたように、無期雇用派遣は紹介された仕事を断ることができません。

仕事が選べないことによって、保育園のお迎えにいけないなどの問題も発生しやすいのです。

無期雇用派遣でクビにならないためには、仕組みを把握することが大切

無期雇用派遣でもクビになることはあるのか、またその場合の考えられる理由について解説しました。

無期雇用でもクビになってしまうケースはありますが、考えられる理由をあらかじめ把握しておけば、対策できることもあります。

知らずにクビになってしまうことがないよう、派遣会社の就業規則に等を事前によく確認しておきましょう。

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